当事務所では、明確な報酬基準を定め、分かりやすい報酬体系のご説明に努めています。下記は報酬基準の一例です。ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくご照会下さい。
当事務所は、日本司法支援センター(法テラス)と契約を締結しており、収入等が一定の基準に満たない方に対しては、法律相談料を無料にする、弁護士費用について日本支援支援センター(法テラス)に援助を申し込む等の措置を採っております。お気軽にご相談下さい。
法律相談料等
法律相談料
法律相談料は、30分ごとに5500円(税込)とします。
書面による鑑定料
書面による鑑定料は、11万円以上33万円以下(税込)とします。
※事案が特に複雑又は特殊な事情があるときは、協議のうえ、上限を超える書面による鑑定料を受けることがあります。
民事事件
訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件その他当事務所の報酬基準に特に定めのない事件又は法律事務の場合の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、それぞれ次のとおり算定します(別途消費税)。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を越え3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
※着手金及び報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります。
※民事事件につき同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することがあります。
※着手金は、 11万円(税込)を最低限とします。ただし、経済的利益の額が125万円未満の事件の着手金は、事情により11万円以下に減額することがあります。
調停事件及び示談交渉事件
調停事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、上記のとおり算定された額としますが、事情により3分の2に減額することがあります。
示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金、示談交渉事件又は調停事件から引き続きその他の事件を受任するときの着手金は、上記のとおり算定された額の2分の1とします。
※ただし、いずれの場合の着手金も、11万円(税込)を最低限とします。
契約締結交渉
示談交渉事件を除く契約締結交渉の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、次のとおり算定します(別途消費税)。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 2% | 4% |
300万円を越え3000万円以下の部分 | 1% | 2% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 0.5% | 1% |
3億円を超える部分 | 0.3% | 0.6% |
※着手金及び報酬金は、事案の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります。
※着手金は、 11万円(税込)を最低限とします。ただし、経済的利益の額が125万円未満の事件の着手金は、事情により11万円以下に減額することがあります。
※契約締結に至り報酬金を受けたときは、契約書その他の文書を作成した場合でも、その手数料を請求することはありません。
離婚事件
離婚事件の内容 | 着手金及び報酬金(税込表示) |
---|---|
離婚調停事件又は離婚交渉事件 | それぞれ22万円以上55万円以下 |
離婚訴訟事件 | それぞれ33万円以上66万円以下 |
※離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金は、離婚調停事件の着手金の額の2分の1とします。
※離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1とします。
※財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、着手金及び報酬金の額を加算することがあります。
クレジット・サラ金事件
任意整理
着手金は、債権者1社につき、2万2000円(税込)とします。
報酬金は、以下のとおりとします。
過払金報酬金 | 過払金の返還を受けたときは、交渉によるときか訴訟によるときかを問わず、 返還を受けた過払金の20%相当額(別途消費税) |
---|
自己破産事件
着手金は、以下のとおりとします。
同時廃止事件 | 22万円(税込) |
---|---|
管財事件 | 33万円(税込) |
報酬金は、いただきません。
個人再生
着手金は、住宅資金特別条項を提出するか否かを問わず、33万円(税込)とします。
報酬金は、いただきません。
顧問料
顧問料は、次のとおりとします。ただし、事業者については、事業の規模及び内容等を考慮して、その額を減額することがあります。
事業者 | 月額5万5000円(税込)以上 |
---|---|
非事業者 | 年額6万6000円(月額5500円)(税込)以上 |
倒産等事件(法人様)
倒産整理事件
破産、特別清算、民事再生及び会社更生の各事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め、それぞれ次の額とします。ただし、各事件に関する保全事件の弁護士報酬は、着手金に含まれるものとします。
破産事件 | 55万円(税込)以上 |
---|---|
特別清算事件 | 110万円(税込)以上 |
民事再生事件 | 110万円(税込)以上 |
会社更生事件 | 220万円(税込)以上 |
報酬金は、最上記の民事事件の表を準用します。この場合の経済的利益の額は、配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定します。破産事件は、免責を受けたときに限り、報酬金を支払っていただきます。
※民事再生手続の場合、民事再生手続開始決定を受けた後民事再生手続が終了するまでの執務の対価として、協議により、執務量及び既に受けている着手金又は報酬金の額を考慮した上で、月額で定める弁護士報酬を受けることがあります。
任意整理事件
任意整理事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め、55万円(税込)以上とします。
清算により終了したときの報酬金は、債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額(以下「配当源資額」といいます。)を基準として、次の表のとおり算定します。
1 弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当源資額につき(別途消費税)
500万円以下の部分 | 15% |
---|---|
500万を超え1000万円以下の部分 | 10% |
1000万円を超え5000万円以下の部分 | 8% |
5000万円を超え1億円以下の部分 | 6% |
1億円を超える部分 | 5% |
2 任意提供を受けた配当源資額につき
破産事件 | 55万円(税込)以上 |
---|---|
特別清算事件 | 110万円(税込)以上 |
民事再生事件 | 110万円(税込)以上 |
会社更生事件 | 220万円(税込)以上 |
刑事事件(私選)
刑事事件の着手金は、次のとおりとします。
刑事事件の内容 | 着手金 |
---|---|
起訴前及び起訴後の事案簡明な事件 | それぞれ 22万円以上55万円(税込)以下 |
起訴前及び起訴後の事案簡明な事件以外の事件及び再審事件 | 22万円(税込)以上 |
再審請求事件 | 22万円(税込)以上 |
刑事事件の報酬金は、次のとおりとします。
刑事事件の内容 | 結果 | 報酬金 | |
---|---|---|---|
事案簡明な事件 | 起訴前 | 不起訴 | 22万円以上55万円(税込)以下 |
求略式命令 | 前段の額を超えない額 | ||
起訴後 | 刑の執行猶予 | 22万円以上55万円(税込)以下 | |
求刑された刑が 軽減された場合 |
前段の額を超えない額 | ||
事案簡明な事件以外の刑事事件 | 起訴前 | 不起訴 | 22万円(税込)以上 |
求略式命令 | 22万円(税込)以上 | ||
起訴後 (再審事件 を含む。) |
無罪 | 55万円(税込)以上 | |
刑の執行猶予 | 22万円以上(税込)以上 | ||
求刑された刑が 軽減された場合 |
軽減の程度による相当な額 | ||
検察官上訴が 棄却された場合 |
22万円(税込)以上 | ||
再審請求事件 | 22万円(税込)以上 |
日当
日当は、次のとおりとします。
半日(往復二時間を超え四時間まで) | 3万3000円以上5万5000円(税込)以下 |
---|---|
一日(往復四時間を超える場合) | 5万5000円以上11万0000円(税込)以下 |
実費等
弁護士は、弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に要する実費等の負担を求めることがあります。
※弁護士は、概算により、あらかじめ実費等を預かることがあります。
上記記載の経済的利益の額は、報酬基準に特に定めのない限り、次のとおり算定します。
1 金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含む。)
2 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額
3 継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額
4 賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分の額
5 所有権は、対象たる物の時価相当額
6 占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額
7 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価3分の1の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、前6の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。
8 地役権は、承役地の時価の2分の1の額
9 担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
10 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は、前5、6、8及び前号に準じた額
11 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額
12 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持分の額
13 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額
14 遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額
15 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、第1号の規定にかかわらず、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)
法律相談料とは・・・法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含みます。)の対価をいいます。
書面による鑑定料とは・・・書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいいます。
着手金とは・・・事件又は法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。
報酬金とは・・・事件又は法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。
手数料・・・原則として一回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件又は法律事務についての委任事務処理の対価をいいます。
顧問料・・・契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。
日当・・・弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件又は法律事務のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除きます。)の対価をいいます。