債務整理に関するご相談の流れ

1:受付

お電話又はメールにてお申し込み下さい。相談は予約制です。受付時に次の情報を伺います。分かる範囲でお伝え下さい。個人だけでなく、会社や個人商店の債務整理も相談にのります。
(ご住所、連絡先、ご職業、債権者名、債務総額、担保物件の有無、連帯保証人の有無)

2:法律相談実施

債務状況について詳しくお聞きした上で、弁護士介入の必要性や今後の進め方をアドバイスさせていただきます。ご心配なポイントは遠慮無くご質問下さい。次の資料があればお持ち下さい。
(消費貸借契約書、債権者からの請求書、その他借入れに関する資料、給与明細等収入関係資料)

3:受任通知発送

弁護士介入が必要と判断された場合、弁護士費用、解決までの見通し等を十分説明させていただいた上で、ご依頼に基づいて受任させていただきます。受任後は、債権者に対して速やかに「受任通知」を発送します。弁護士介入後は、債権者からの直接請求は止まり、それ以後の対応は弁護士があたることになりますので、落ち着いて生活再建について考えることができます。

4:処理方針

【任意整理】

弁護士と債権者とが交渉し、返済総額を固定した上で、月々一定額での分割返済の合意を目指します。日常生活に支障のない範囲で、収入の中から少しずつ返済していくことが可能です。裁判所が関与しないので、比較的軽い手続と言えます。

【個人民事再生】

裁判所の関与の下、債務総額を圧縮して、3年から5年での分割返済をおこなう制度です。分割返済を完了すれば、圧縮前の債務は免責になります。

【自己破産】

返済が不可能と判断された場合は、裁判所に自己破産を申し立てて、全ての債務をゼロにしてもらいます。換価可能な財産(例えば不動産)の有無や債務が増えた経緯によって、同時廃止事件、管財事件に分かれます。

債務整理に関するQ&A
自己破産の「同時廃止事件」「管財事件」の違いは何ですか?
同時廃止事件は、お手元の財産が概ね99万円以下で、借入の経緯にも問題がない方の破産手続です。この場合、裁判所に出頭する必要はなく、通常受任から2~3ヶ月で手続が終了します。管財事件は、お手元の財産が概ね100万円以上ある方や、借入の経緯に浪費や詐欺的借入れが見受けられる方の破産手続です。この場合、破産申立後に破産管財人が選任され、財産換価や借入経緯の調査、その後のご本人の生活実態等を調査します。受任から手続終了までに、半年から1年程度かかります。
債務整理をした場合「ブラックリスト」に載りますか?ブラックリストに載った場合、どのような不利益がありますか?
俗に言う「ブラックリストに載る」とは、信用情報登録機関に事故情報が記録されている状態のことを指します。自己破産等の受任通知発送が情報登録の切っ掛けになりますので、債務整理手続をおこなった場合、通常は「ブラックリストに載る」ことになります。但し、多くの場合はご相談までに長期間返済が滞っていることが多く、弁護士への依頼に有無にかかわらず、既に「ブラックリストに載っている」方が多い様です。
「ブラックリストに載る」と5年間、自宅や自動車のローンを組むことができず、クレジットカードも作ることができないのが通常です。お子様の学費をこれからローンで工面しようと検討している方などは注意が必要です。
「過払い金請求」やその調査も依頼できますか?
もちろん可能です。