相続・遺産分割に関するご相談の流れ
1:受付
お電話又はメールにてお申し込み下さい。相談は予約制です。受付時に次の情報を伺います。分かる範囲でお伝え下さい。
(ご住所、連絡先、亡くなった方のお名前、亡くなった日、遺言の有無、基本的な親族関係)
2:法律相談実施
相続に関する情報を改めて詳しくお聞きした上で、弁護士介入の必要性や今後の進め方をアドバイスさせていただきます。ご心配なポイントは遠慮無くご質問下さい。次の資料があればお持ち下さい。
(戸籍、住民票、遺言書、亡くなった方の財産(預貯金・不動産・株式一覧)、未精算の請求書等相続債務に関する書類)
3:受任・交渉
弁護士介入が必要と判断された場合、弁護士費用、解決までの見通し等を十分説明させていただいた上で、ご依頼に基づいて受任させていただきます。受任後は、他の相続人との交渉は原則的に全て当事務所が担当しますので、わずらわしい話し合いから開放されて、日常生活に戻ることができます。交渉経過については、随時ご報告します。交渉のポイントでは、事務所にお越しいただき、対面でご相談させていただきます。
4:調停・審判
交渉での解決が見込めない場合、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。当事務所には15年以上にわたる豊富な家事調停・審判の実務経験があります。調停等の申し立てにあたっては、寄与分や特別受益等法定相続分の修正要素についても、万全の準備を整えて臨み、必要であれば寄与分を定める処分調停等、遺産分割とは別の調停を申し立てます。